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​​受給者証取得について

①障害児通所支援の受給者証とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。

通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。

福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな受給者証がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。

 

②受給者証があるとできること

通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業者等のサービスを利用することができるようになります。

具体的な障害児通所支援とその対象をご紹介します。

・児童発達支援: 未就学の児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

・放課後等デイサービス: 6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その 他必要な支援を行う。

ほかにも、児童発達支援と治療を行う「医療型児童発達支援」、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う「居宅訪問型児童発達支援」、障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした「保育所等訪問支援」があります。

③利用者負担

受給者証があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。(施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります)

また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、利用者負担額に上限が設けられています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されています。

・生活保護世帯・住民税非課税世帯…無料。
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯…負担上限月額4,600円
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯…負担上限月額37,200円

上限額の決定には申請が必要なので、申請時に用意する書類について、お住まいの市区町村にご確認ください。

受給者証取得について: 概要
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